続•東京都青少年育成条例改正案
相変わらず遅筆で忙しい漫画作業中ですが、ヒヨっ子エロ漫画家とは言え、作品を世に出している1人として無視は出来ないので新たに提出された東京都青少年育成条例改正案について触れたいと思います。
3月17日エントリー記事にて取り上げた東京都青少年健全育成条例改正案が否決されたのも記憶に新しいのですが、今回再び改正案が提出されました。
前回、多くの失笑を買った「非実在青少年」と言う文言は削除され
漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
(第七条追加条項二、原文まま)
他にも所々修正がありますが漫画、アニメに関しては以上が追加されました。
例によってこういった条文は堅苦しい上にそれぞれの意味が分かり辛いので御説明(法律のプロじゃないので調べつつ。落ち度はご容赦。)
まず、性交と性交類似行為ですが、性交は男性器を女性器に挿入する行為。性交類似行為はアナルセックス、フェラ、手コキ等々性交以外の性的行為となります。
「刑罰法規に触れる」は、年齢問わず同意でない性行為(強姦)、18歳未満との性行為(淫行、児童買春、児童ポルノ)、公然での性行為(公然猥褻)となるのでしょう。
近親相姦については日本の法律では直系の血族と傍系の血族で三親等以内の人との結婚が民法で禁止されているとの事なので、これに抵触する近親者との性行為となるのでしょう。
以上の内容を「不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現、以下略」と続く訳です。
これで条文の意味は理解しやすくなりましたが、条項最後の主観による判定は誰がどのように行うのでしょうか?
主観によって見え方が変わるような普遍的でない捉え方は規制条項として全く成り立ちません。
数ある表現媒体の中から何故ここまで漫画、アニメだけを執拗に吊るし上げるのかも解せない大きなポイントでもあります。
前回も書きましたが何も児童ポルノ(実在に限る)を推奨しようなどとは思ってませんし、実在児童に対する性的虐待を行う人間は徹底的に取り締まり厳罰に処すべきです。
しかし、作家が想像から生み出した人権も実体も持たないデフォルメされたキャラクターの行動制限を規制によって行うのは、かつて手塚作品までもが荒唐無稽と言われた悪書追放運動がありましたが、これこそまさに荒唐無稽な様だと思います。
健全な青少年の育成大いに結構。でも健全な青少年って何?
通学路でエロ本拾ってシコシコ愛用するのが健全じゃない?
それが仮に犯罪行為を描いていたとしても実際に犯罪を犯すのは、その人間の倫理観を親がきちんと教育してないからであり作品表現そのものを規制するべきではない。
長々と書いて来ましたが、最近ではネットで何かしらの意思表示する場を持っている漫画家は相当数いらっしゃると思いますが、皆さん自分なんか比べ物にならない位にもっとお忙しい状況で仕事をして居て、この件に関して詳しく調べて意見を述べたいけれど時間を割けないと言う方が多いんじゃないかと思います。
こうして調べながら書いてみるとやはり時間を要しますし「この時間で何頁進んだなぁ…。」と率直に感じます。
会見に臨んで頂いた先生方にはホントに頭が下がります。
性的な事を含む事案のため誤解や曲解をされる可能性が高いので、反対をするにも正しく伝える必要があるのも難しい所ですね。
簡単に幕引きする様な事はないと思いますので、これからも随時観察していきたいと思います。
ではでは、(・ω・)ツ<長寿と繁栄を。
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